令和4年1月の電子帳簿保存法の改正により、個人事業者・法人すべての事業者が電子帳簿保存法の対応を行わなければならないこととなりました。今回の改正により、インターネットを経由して入手した請求書や領収書などの資料は、紙による保存は認められず電子データで保存しなければなりません
また、電子データでの保存については、下記のいずれかの方法で対応する必要があります。
・電子的に改ざんのできないタイムスタンプを押すシステムを導入する
・電子帳簿保存法関連規程を作成して、規定通りに運用する
タイムスタンプを押すシステムの導入は費用がかかってしまいますので、当事務所では、電子帳簿保存法関連規程を作成することをおすすめしております
国税庁より規程のひな型が発表されておりますが、一部書式が足りませんので当事務所で足りない書式も合わせて作成し配布を行うことといたしました。規程の配布を希望される方は、下記に電子メールアドレスを入力し送信してください。電子帳簿保存法関連規程のダウンロードリンクを送らせていただきます。
なお、規程を配布させていただいた方には、当事務所より税金やビジネスに関するお得な情報を定期的に送らせていただきます。不要な方は、メール記載の解除リンクより解除をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

公認会計士・税理士 菊池 剛

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