年の途中で自動車を買うと自動車税は月割計算

自動車税は4月1日の所有者に課されます。また、年の途中で自動車を購入した場合には、「新規登録をした月の翌月から3月までの月割分」が課されます。

例えば、9月に車を購入した場合、自動車税は翌月の10月から翌年3月までの6ヶ月分で計算されます。

軽自動車税には月割計算がない

自動車税は上記のように月割計算されるのですが、軽自動車税には月割り計算がありません

軽自動車税も自動車税と同様に4月1日の所有者に課されるので、軽自動車を4月2日に購入した場合には、1年間、軽自動車税を支払わないで済みます

軽自動車を購入するなら4月2日以降がお得になります。