自宅を事業で使ってるなら家賃を費用計上できる
自宅を事務所や作業場で使っているなら家賃を費用計上できます。
法人を設立して自宅を事務所とした場合やもちろん、個人の副業でも自宅を作業場としていれば費用計上可能です。
法人・個人で処理方法が変わってくるので考え方を確認しておきましょう。
法人の場合
法人の場合は、不動産オーナーとの契約が法人であるのか、それとも代表者などの個人であるかによって取り扱いが異なります。
不動産オーナーとの契約を法人で行っている場合(社宅兼事務所)
不動産オーナーとの契約を法人で行っている場合は、自宅を法人契約しているということで社宅となっています。
社宅ですので、法人が不動産オーナーに支払った家賃を経費計上し、一定の社宅利用料を社宅利用者から徴収します。
無償で社宅を利用させてしまうと家賃の金額が給与とされてしまうので注意が必要です。
そして、この社宅を事務所と利用しているということになります。
事務所利用分は100%費用計上ができます。
30%を事務所として利用しているのあれば、家賃の30%分は事務所家賃として100%費用計上、70%分は社宅として社宅利用料を除いた金額が費用計上できます。
不動産オーナーとの契約を社長個人で行っている場合
法人の場合も、不動産オーナーとの契約を個人で行うことはあります。
会社を賃貸自宅住所で設立するケースは多いので、この場合不動産オーナーとの契約は社長個人と大家の間でなされています。
この場合は、社長の賃貸自宅の一部を法人に又貸しする形となります。
又貸しの形なので、法人は社長に事務所家賃を支払います。
事務所利用割合が30%であれば、家賃の30%を費用計上することができます。
なお、社長は家賃を受け取るので家賃収入が発生しますが、通常は同額を不動産オーナーに支払いますので所得は発生しません。
個人の場合
個人の場合は、仕事で利用している分を面積などの合理的な割合を使って計算します。
事業利用割合が30%であれば、家賃の30%を費用計上することができます。
まとめ
自宅を事務所や作業場として使っていれば家賃を費用計上できます。
法人か個人事業かによって処理方法が異なりますが、いずれにしても費用計上は可能です。
どのようなケースに該当するかを確認し、しっかりと費用計上を行いましょう。