産業雇用安定助成金はどんな制度?

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を支援する目的で支給する助成金です。

産業雇用安定助成金が使えそうなタイミングは?

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用維持を図ろうとしている場合に使えます。

産業雇用安定助成金はどんな企業が対象?

以下の要件を満たした事業主が対象事業者です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
  2. 出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
  3. 出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
  4. 出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと

※その他にも細かい支給要件がありますので、詳しくは募集要項を確認するようにしてください。

産業雇用安定助成金の受給金額は?

(1) 出向運営経費
①出向元が労働者の解雇などを行っていない場合
補助率:
9/10以内(中小企業の場合)
3/4以内(大企業の場合)

②出向元が労働者の解雇などを行っている場合
補助率:
4/5以内(中小企業の場合)
2/3以内(大企業の場合)

※1人1日あたり12000円が助成上限。

(2) 出向初期経費
助成額:出向元および出向先に対して、1人あたり各10万円(定額)
加算額:出向元および出向先に対して、1人あたり各5万円(定額)

※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産量要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額の加算があります。

産業雇用安定助成金の募集期間は?

2021年02月05日~

詳細は厚生労働省のホームページで確認しよう

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業主向けの新しい助成金の創設です。

詳細については、以下のWebサイトを参照して下さい。※外部サイトへ移動します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00008.html
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000735394.pdf
(厚生労働省)