田舎の両親は同居していなくても扶養に入れられる場合がある
田舎に年金暮らしの両親はいませんか?もしいるようであれば、両親を扶養にすることで節税できるかもしれません。
実は所得税法の扶養控除の要件に「同居」は求められていません。生計を一にしていれば良いとされています。
ですので、田舎に年金暮らしの両親がいて定期的な仕送りをしてる場合などは、生計を一にしているものとして田舎の両親を扶養とすることができます。
扶養控除額は一人当たり38万円ですので、両親を扶養にすることができると2倍の76万円を扶養控除とすることができます。
さらに、両親が70歳以上の場合には、老人扶養親族として一人当たり48万円の控除が可能となります。両親とも老人扶養親族の場合は2倍の96万円も扶養控除を増やすことが可能です。
田舎の両親を扶養に入れられるかどうかは年金収入158万円、108万円が鍵
両親を扶養に入れられるかどうかは、生計を一にしているという条件の他に、所得の条件があります。生計を一にしていても、両親に十分な収入がある場合には扶養とすることはできません。
この場合の基準となる年金収入が158万円または108万円となります。両親が65歳以上の場合には158万円、65歳未満の場合は108万円となります。