共働きの夫婦で一定以上の収入がある場合には配偶者控除は使えません。また、同居の子供でも一定以上の収入がある場合にも扶養控除は使えません。

では、この配偶者や子供のために支払った医療費は医療費控除で使えないのでしょうか?

実は、この場合の医療費控除は利用可能です。

医療費控除の対象となるかならないかの判断は「生計を一にする配偶者や親族」のために支払ったか否かで行います。

ですので、配偶者控除や扶養控除の対象外でも、生計を一にしている場合は医療費控除は利用できることになります。

「生計を一にする」という意味は?

「生計を一に」というのは、日常生活の財布を共にするということになります。扶養している場合にはもちろんですが、扶養していない場合にも生活費を負担しあい生計を成立させているような場合には「生計を一に」していることになります。