専業主婦がパートで働きだす場合などに、よく〇〇万円の収入の壁という話を耳にします。
※この記事はパートで働くのが妻、配偶者控除等の所得控除を利用するのが夫として書いています。

収入額によって、税制や社会保険の扶養から外れてしまうので、この金額を正確に押さえておくことは重要です。

とりわけ家計への影響が大きいのが社会保険です。社会保険の扶養から外れてしまうと、自分自身の健康保険料や年金保険料、介護保険料を新たに負担しなければいけませんので、家計への影響が大きいです。

この〇〇万円の収入の壁には、93万円、103万円、106万円、130万円、150万円と5つの壁があります。

このうち、税制にからむものが93万円、103万円、150万円社会保険にからむものが106万円、130万円です。

93万円、103万円、150万円は税制の収入の壁

93万円の収入の壁

パート収入が93万円を超えると住民税が発生する場合があります。所得税が発生する103万円という数字が有名ですが、実は住民税は93万円から発生する場合があります。発生する場合があるというのは、住民税は市区町村で少し制度が異なるためとなります。

103万円の収入の壁

パート収入が103万円を超えると所得税が発生します。また、103万円を超えると所得税の扶養から外れるので配偶者控除が適用できなくなります。「扶養の範囲内で働く」という場合の基準が103万円です。

ただし、103万円を超えると配偶者控除の適用外となりますが配偶者特別控除の適用対象となります。ですので、パート収入が103万円を超えたらすぐに控除額がゼロとなるわけではありあせん。配偶者特別控除では収入の増加に応じて控除額が38万円(夫の合計所得900万円以下。以下同じ。)から徐々に減少して、パート収入が200万円を超えたあたりでゼロとなります。

150万円の収入の壁

じつは、パート収入103万円超から150万円の間の配偶者特別控除は38万円で、パート収入103万円以下の場合の配偶者控除額38万円と同額です。そして、パート収入が150万円を超えると配偶者特別控除が減少していきます。このため、夫の所得控除の金額はパート収入150万円まで38万円で同額ということになります。

106万円、130万円は社会保険の収入の壁

106万円の収入の壁

パート収入が106万円を超えると一定要件を満たす場合には社会保険に加入する必要が出てきます

一定要件は下記ですので、全国展開している企業のパートなどで長期・長時間勤務すると該当することになります。

パート収入106万円超で社会保険に加入しなければならない場合の条件

・正社員が501人以上
・収入が月88,000円以上
・雇用期間が1年以上
・所定労働時間が週20時間以上
・学生ではない

130万円の収入の壁

パート収入が130万円を超えると無条件で社会保険の加入が必要となります。

まとめ

5つの収入の壁がありますが、影響が大きいのは社会保険の収入の壁となります。

税制の収入の壁は、配偶者特別控除が徐々に減少していくため、収入の増加に対する税金の増加の影響が相殺され働き損の状況にはなりません。給与が増えれば実入りも増えます。

一方、社会保険に加入となると最低でも月額1万円程度を負担することとなります。このため、社会保険の収入の壁を少し超えた辺りでは、給与は増えたのに実入りが減るという働き損の状況が生じてしまいます。ですので、社会保険の収入の壁近辺では、働く時間をコントロールして給与を一定金額に抑えた方がよい場合が出てきます。