寡婦控除・ひとり親控除は忘れられがちな所得控除
喜ばしい話ではないが、配偶者と離婚や死別をしている場合は寡婦控除、ひとり親控除という所得控除が使える場合があります。
離婚・死別している場合でも男性と女性で使える条件が異なるなど要件が複雑なので、本来対象であるにも関わらず忘れられがちな所得控除です。
ちなみに、ひとり親控除は令和2年から名称変更されました。以前から同様の所得控除はありましたが、忘れられないようにキャッチ―な名称にしたのではないかと思います。
寡婦控除は女性限定の所得控除
寡婦控除は、寡婦という文字のとおり女性限定の所得控除です。夫と死別している場合と離婚した場合とで適用条件が異なります。
夫と死別または生死が明らかでない場合
夫と死別または生死が明らかでない場合には、合計所得金額が500万円以下で未婚であれば寡婦控除が利用可能です。
・合計所得金額が500万円以下
・未婚(事実婚の人もいない)
夫と離婚した場合
夫と離婚した場合は、1の条件に加え扶養親族がいることが条件となります。
・合計所得金額が500万円以下
・未婚(事実婚の人もいない)
・扶養親族がいる
区分 | 控除額 |
---|---|
寡夫控除 | 27万円 |
ひとり親控除は男性も女性も使える所得控除
令和元年以前も寡夫控除という男性でも使える所得控除がありましたが、令和2年にひとり親控除に名称が変更されました。
ひとり親控除は、男性も女性も利用可能です。その名の通り未婚で子供がいる人が利用できます。
・合計所得金額が500万円以下
・未婚(事実婚の人もいない)
・生計を一にする子※がいる
※総所得金額等が48万円以下で、他の人の扶養となっていない子
区分 | 控除額 |
---|---|
ひとり親控除 | 35万円 |
まとめ
寡婦控除、ひとり親控除は知らない人が多く、適用対象者でも控除しないままとなってしまっている人が多い所得控除です。
離婚や死別等した人の経済的負担を軽減してくれる国の制度ですので、しっかりと利用して節税していきましょう。